近代の民主主義の歴史については、歴史の学習とも関連が深いので、歴史の授業で学んだ事と関連付けながら覚えていきましょう。 ●マグナ=カルタ(イギリス、1215年)=ジョン王により制定された憲章。 ●「市民政府二論」(1690)=ロック(イギリス) →政府への「抵抗権」の主張。 ●「法の精神」(1748)=モンテスキュー(フランス) →三権分立(立法、行政、司法は独立した権利であるべき)を説く。 ●「社会契約論」(1792)=ルソー(フランス) →社会契約という考え方は、現代の日本国憲法にも生かされている。 ※ロック、モンテスキュー、ルソーは3つまとめてセットで理解することが大切。 ●フランス革命と「人権宣言」(1789) →「人は生まれながらに、自由で平等な権利をもつ」 ●「アメリカ独立宣言」(1776) →アメリカ独立宣言の中で「神によって奪いがたい一定の天賦人権を付与され」と書いてある。 ※「人権宣言」と「アメリカ独立宣言」の2つは同じ趣旨の権利について述べているが、「神によって」、「天賦人権」という言葉はフランス人権宣言と異なる表現。 →一連の市民革命で、自由権、平等権は保障された。なお、アメリカ共和党のリンカーン大統領の奴隷解放宣言(1863)のように、自由権や平等権に関する動きはその後も続く。 →産業革命と資本主義の発達。それによって、貧富格差など、労働者の人権の保障が大きな課題に。これ以降、社会権を認めるべきだという動きが世界で見られる。 (1848)マルクス、エンゲルス「共産党宣言」 ・「マニフェスト」という言葉は、ヨーロッパではこの宣言の事を指す場合もある。 ・「ブルジョワとプロレタリア」の考えなど、労働者の人権をクローズアップした。 (1871)パリ・コミューン・・・教会と国家の政教分離、無償の義務教育の考え方が提唱される (1917)ソ連(現在のロシア)でレーニンらによるロシア革命。 →ロマノフ朝の絶対専制(ツァーリズム)の崩壊。その後1991年まで、労働者と農民の代表からなる「ソビエト」が国会の役目を果たすようになる。1924年に憲法制定。その後、1936年にスターリン憲法、1977年にブレジネフ憲法という形で改定される。 (1919)ドイツのワイマール憲法・・・社会権の規定が最初に取り入れられた。 →しかし、1933年の「全権委任法」制定で、憲法の効果がなくなってしまう。 →各国の社会権、生存権の獲得の動きと憲法の制定。そして第二次世界大戦後、戦争への反省もあり、国内だけでなく世界という大きな枠組みで人権を保障する流れへ。 ※国際連合→世界大戦を防止できなかった「国際連盟」の反省から1945年に作られた。 ※コミンフォルム→戦前の「コミンテルン」の事実上の後身組織。ソ連などが結成した世界組織。 【国際連合(国連)の動き】 (1948)世界人権宣言 →その後の国際社会で生かされることになる宣言。今でも世界の中の大切なルールであり、最近だと、EU加盟国によって議論された「欧州憲法」の中にもこの世界人権宣言が含まれている。 (1960)国際人権規約 →基本的には日本もこの規約を批准しているが、この中身の一部について、日本は国際人権規約を批准していない部分がある。中等教育の無償化は2012年9月11日にようやく受諾。なお、死刑廃止を定めている部分は日本は認めていない。日本で死刑を廃止すべきかどうかという議論があるが、その問題について考える上で重要な規約といえる。
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